相続における大きなポイント「事業承継」について徹底解説

相続書類と印鑑

経営者が死亡した場合、相続により事業承継がなされることがあります。その際、いくつかのポイントを押さえて相続しなければ会社の経営に多大な影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、事業承継と相続について基本的なところから解説していきます。

事業の相続とは?

事業の相続について、どの程度まで把握されているでしょうか。

日々の業務におわれてしまい、それほど深く考えずにいる経営者の方も多いようです。まずは事業承継の概要から説明します。

親族内承継と親族外承継

そもそも事業承継には、親族内承継と親族外承継とがあります。

親族内承継とは、現経営者の親族に事業を承継する方法です。親族内承継には「生前贈与」「譲渡」そして「相続」という3つの手法があります。すなわち、相続は事業承継のいくつかある方法の1つであるといえます。

親族外承継とは、現経営者の親族以外に承継する方法です。親族外承継は、「MBO(Management Buy Out)」「EBO(Employee Buy Out)」「M&A(Merger&Acquisition)」とに分かれます。親族内には後継者に相応しい人物が見当たらず、親族外承継を行うということは頻繁にあります。

親族内承継の3つの形

先述した「生前贈与」「譲渡」「相続」について、もう少し詳しくみていきます。

生前贈与は、現経営者が生きている間に、後継者に自社株式や会社の資産・負債などを引き継ぐことです。生前贈与では、相続と比較して税率が高くなる傾向があります。

譲渡は、後継者が現経営者から株式や自社会社の資産などを買い取るやり方です。後継者が買い取り資金を準備する必要があり、金融機関などからの借り入れが必要となるケースが多くなるでしょう。

そして相続は、現経営者が亡くなったときに、自社株式などを後継者に引き継ぐことです。自社株式を相続にて引き継ぐ場合でも、後継者には多額の相続税が課税されるケースがあります。相続対策にはさまざまかたちの対策があります。

相続における事業承継のポイントとは?

相続における大きなポイントは2つあります。

1つ目は、後継者選びです。近年、日本において後継者不足は深刻な問題となりつつあります。職業選択の幅が拡がり、家業を継ぐという意識が薄れているなど、理由はさまざまです。後継者選び、もしくは後継者の確保というのは非常に重要な要素といえるでしょう。

なお、事業を継続していくためには後継者の育成が大切です。不適格な跡継ぎを据えてしまい、急激に事業が傾くケースは少なくありません。じっくりと時間をかけて選び、教育しておくことが必要でしょう。

もう1つは、多額になりがちな相続税への対策です。相続税は、相続する株式の評価額が高いほど、支払う税額が高くなります。そのため、納税資金の確保に一苦労するというケースは少なくありません。場合によっては、相続できず廃業してしまうというケースもあります。しかし、詳しくは後述しますが、「事業承継税制の特例措置」を使えば、負担を軽減しながら相続できるかもしれません。

ちなみに、相続した株式の一部を売って換金する手段もあります。しかし、非上場株式ならば換金性が乏しく、また、会社に無関係の人に売ると後々まで経営に大きな影響を及ぼしてしまうといったデメリットがあります。

事業承継税制の特例措置とは?

ここで、事業承継税制の特例措置について説明します。

事業承継税制の特例措置は平成30年度税制改正にて設けられました。納税猶予の対象となる非上場株式等の数の制限が撤廃されているなどの特徴があります。

事業承継税制の特例措置の概要

国税庁のHPによると、以下のように定義されています。

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度

つまり、要件をみたせば贈与税や相続税の支払いに猶予が与えられるということです。

対象となる株数は全株式です。一般措置では、対象となる株式数は総株式数の最大3分の2までなので、特例措置では範囲が拡大されています。また、納税の猶予割合は100%です。一般措置では、相続税は80%なので、やはり範囲が広がっています。また、承継パターンとしては、複数の株主から最大3人の後継者までが対応できます。一般措置の承継パターンは、複数の株主から1人の後継者に限定されています。

  特例措置 一般措置
対象株数 全株式 3分の2
納税猶予割合 100% 相続税は80%
承継パターン 最大3人の後継者まで 1人の後継者

そのほか、事業の継続が困難な事由が生じた場合には免除措置もあります。

事業承継税制の特例措置の対象となるための主な要件

対象となるための要件の一部を紹介します。

手続きに関する主な要件

  • 特例措置を受けるには、5年以内に特例承継計画の提出が必要(平成30年4月1日から令和5年3月31日まで)
  • 適用期限は、10年以内の贈与・相続等(平成30年1月1日から令和9年12月31日まで)

会社に関する主な要件

会社の種類が以下に該当すると、事業承継税制の特例措置の対象となりません。

  • 上場会社
  • 中小企業者に該当しない会社
  • 風俗営業会社
  • 資産管理会社(一定の要件を満していないもの)

先代経営者等である被相続人の主な要件

  • 会社の代表権を有していたこと
  • 相続開始直前において、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと

先代経営者等である被相続人は、このどちらも満たす必要があります。

担保提供の要件

納税が猶予される相続税額および利子税の額に見合う担保を、税務署に提供する必要があります。

後継者である相続人等に関する主な要件

事業承継税制の特例措置の対象となるためには、いくつかの要件があります。その一部には、後継者に関するものもあります。

主なものは以下の通りです。

  • 相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有している
  • 相続開始の時において、後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなる
  • 相続開始の時において後継者が有する議決権数が、次のどちらかに該当する
    α:後継者が1人の場合は後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有することとなる
    β:後継者が2人又は3人の場合は、総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある他の後継者以外者の中で最も多くの議決権数を保有することとなる

  • 被相続人が60歳未満で死亡した場合を除き、相続開始の直前において会社の役員である

後継者の要件として、これらの全てを満たす必要があります。

事業承継税制適用のために必要な手続きは?

ここでは、事業承継税制適用のために必要な手続きについて説明します。

相続税の申告期限と猶予の要件

相続税は相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、所轄の税務署に申告をする必要があります。

また、申告後に相続税の猶予を受けるために会社を5年以上経営する必要があります。会社を引き継いでから5年後以降は、会社の代表者である必要はありませんが、継続して相続税を猶予されるには、引き続き株主でいる必要があります。

事業承継税制適用のための必要手続き

事業承継税制の適用受けるためには、以下の2つの手続きを行う必要があります。

手続き①都道府県知事の認定

相続開始後に、上記の会社の要件、後継者(相続人等)の要件、先代経営者等(被相続人)の要件を満たしていることについての都道府県知事の「円滑化法の認定」を受ける必要があります。

手続き②事業継続報告

1年に一度「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄の税務署へ提出する必要があります。なお、「継続届出書」の提出がない場合には、猶予されている相続税の全額と利子税を納付する必要があります。

ここまで事業承継税制の特例措置などを中心に説明してきましたが、事業承継にはさまざまな選択肢があります。相続による事業承継が難しい場合は、事業の売却(M&A)という方法も検討すると良いでしょう。

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